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2011年6月18日 (土)

コンプライアンス

職場で一論議あった話。

職場に試用期間中の女性社員がいる。その日、“終業後に”お得意先との会食の予定があった。上司は、彼女にも同席してもらったほうがよい、そのほうが後々彼女のためになる、と考えて声を掛けた。彼女は、二つ返事で快諾し、会食に出席した。もちろん飲食代は接待費で処理された。しかし、彼女に残業手当は支給されなかった。上司は、彼女が快諾=本人の意思で出席した、強制的に残業させたのではない、と考えたのだ。

さて、この場合、彼女に残業手当が支給されなくても問題はないのだろうか?
正論をいえば、こうなる。試用期間中といえども労働基準法の適用を受ける。時間外労働には残業手当を支給しなければならない。お得意先との会食は接待=業務と考えるのが世間一般の常識である。だとすれば、終業後の会食時間分については、当然残業手当を支給すべきである。そうしなければ、コンプライアンスに違反する。

じつは、会社の規則でも、お得意先との会食は業務扱いとすることになっていた。コンプライアンス経営を標榜する会社なのだ。しかし、残念ながらまだ、コンプライアンスが企業文化として確立してはいない、というわけだ。
みなさんの会社ではどうだろう?

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